2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
先ほど青木先生の御質問にもお答えをさせていただきましたが、環境省としては、今後データベース作成などのモデル事業、これをしっかりとやっていくことによって、地方公共団体における石綿含有建材の使用状況に係る情報の蓄積を促進してまいります。あわせて、災害対応に係るマニュアルを強化して平常時からの準備を進めることで、建築物等の所有者や地方公共団体が適切に災害時応急措置を行えるようにしてまいります。
先ほど青木先生の御質問にもお答えをさせていただきましたが、環境省としては、今後データベース作成などのモデル事業、これをしっかりとやっていくことによって、地方公共団体における石綿含有建材の使用状況に係る情報の蓄積を促進してまいります。あわせて、災害対応に係るマニュアルを強化して平常時からの準備を進めることで、建築物等の所有者や地方公共団体が適切に災害時応急措置を行えるようにしてまいります。
○国務大臣(小泉進次郎君) 時間も来ているということですから端的にお答えさせていただきますと、このデータベース作成については御評価いただきましてありがとうございます。 まずはモデル事業をしっかりやっていきます。
このため、環境省では、石綿含有建材の使用状況に関するデータベース作成などのモデル事業を令和二年度に実施することにしております。数自治体を対象に、既存情報の活用、把握対象の選定方法、把握の手法等について詳細に検証を行いまして、得られた知見をマニュアルの改定、普及によりほかの地区へ展開することによって、石綿含有建材の使用状況の把握を促進してまいりたいと思います。
これまで、このデータの公開に向けまして、御指摘いただいた二十二年度から二十四年度までに実験を行ったデータを中心に、当時の事業者の御了解もいただきまして、学識経験者から成るデータベース作成委員会を設置いたしまして整理を行ってまいっているところでございます。
それ以外にも、よりわかりやすいということから、PRTR対象化学物質のデータベース作成、あるいは市民向けのガイドブックの作成、配布、それから自治体向けのリスクコミュニケーションマニュアルを策定しましたり、小中学生向けの遊びも含めた教材の作成、配布を行っております。
今後とも、こういう補助の仕組み等も活用しながら、公共団体によるデータベース作成を支援していくこととしたいというふうに考えております。
具体的には、電波利用料の料額については、電波監視などすべての無線局に共通に必要な費用について全無線局で均等に負担をしていただく、そしてもう一つの無線局データベース作成等に関する費用については、免許申請書類のデータ量に比例して、これは均等でなくて応分の負担になってまいります。
また、無線局データベース作成に関する費用につきましては、免許申請書類のいわゆるデータ量に比例して負担することとして算定いたしているところでございます。
今、調査をすべきではないかということでございますが、まさに実はこのセンターで人材のデータベースをこれからつくり、また充実をさせていかなければならないわけでございますが、そういうものの一環として各都道府県のレベルにおいて、データベース作成の上でいわばその県内に存在をするもろもろの、有用と言っては失礼でございますが、中小企業にとって役に立てる能力をお持ちの方々にお声をかけ、それこそ県内の経営資源を総動員
国民のプライバシー権侵害の危険は、不正利用された場合の中止請求権がないこと、行政機関による個人データの目的外使用についての刑罰規定もないこと、利用後の情報消去の条文規定もないこと、民間でのデータベース作成についても、二回目以降が知事の中止勧告の対象になるだけで、民間への住民票コードの任意提供を禁止する有効な対策がないことなどにも示されております。
第三に、EU個人データ保護指令に照らしても不十分なプライバシー保護、強権的権力行政機関に情報提供の道が残されること、他の個別法令によるコードの開示に対する歯どめがないこと、際限のない行政機関による内部データベース作成が防げないことなどのデータマッチングやデータベース作成の禁止の保障の不十分性、住民票コードの変更の記録の取り扱いの問題など、プライバシー保護の不十分性であります。
第三に、EU個人データ保護指令に照らしても、不十分なプライバシー保護、強権的権力行政機関に情報提供の道が残されること、他の個別法令によるコードの開示に対する歯どめがないこと、際限のない行政機関による内部データベース作成が防げないことなど、データマッチングやデータベース作成の禁止の保障の不十分性、住民票コードの変更の記録の取り扱いの問題など、プライバシー保護の不十分性です。
この手数料がどうなるかということでございますけれども、これも今後の検討ではございますけれども、インターネットなどの電子的手段の場合には、例えばデータセキュリティーの確保の手段がどうなるのか、そういったことも考えて、全体のデータベース作成の費用等々、これらを勘案して、可能な限り開示請求者にとって利便性が高くて負担のかからないようなものにしたいというふうに考えております。
、電波利用料を創設させていただきました当時におきましては、こういう周波数資源の開発等について電波利用料を充てるということも、考えてはいたことがありますけれども、制度創設に当たっては国民の皆さんにとって受益がわかりやすいものが適当であるというふうに考えておりまして、周波数資源の開発は将来の国民の全体が受益となるという技術も含むというようなことから、とりあえずのスタートとして、監視業務といわゆるデータベース作成
郵政省のことも紹介されておりまして、東京では郵政省がパソコン通信の幹部を集めて避難者のデータベース作成を進める、その前に情報を集めるときは無料のはがきを配られだというような苦労話も紹介されておるわけでございます。 もう一つ、より具体的な提言をされている方がいらっしゃいます。二月十日の日経新聞でございますけれども、「経済教室」という欄に一橋大学の野口悠紀雄さんという方が論文を出されております。
○三原会計検査院説明員 私ども会計検査院では、従来から調査官を検査業務に専念させるため検査支援体制の整備を進めてきているところでございまして、そのために、例えばコンピューター業務につきまして、会計検査情報のデータベース作成などにつきましてはアルバイト職員を活用するなど、限られた定員の中で検査要員の持つ庶務的業務の負担を軽減しまして、検査の効率化を図るよう努めているところでございます。
また、データベース作成には非常にコストもかかりますし、国際的にも相互に有効利用するということは資源の有効利用という観点からも非常に必要なことでございまして、御指摘のような心配はないと考えております。
さらに、データベースそれ自体につきましては、その作成過程に創作行為という知的活動があるということで、著作物であるとの考え方、判断を示していただきまして、なおそのデータベースの全部あるいはある程度まとまりを持った一部分を複製すればデータベース作成者の複製権が及ぶという考え方も示されております。